ロープ高所作業特別教育
高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、昇降器具を用いて、労働者が当該昇降器具により身体を保持しつつ行う作業(40度未満の傾斜における作業を除く。)を「ロープ高所作業」と言います。
今般法改正(安衛法36条 平成28年7月1日施行)により、事業者は当該業務に労働者を就かせるときは、特別教育を行うことが義務付けされました。
対象者
満18歳以上の者(ただし、妊娠中の女性は除く)で現に「ロープ高所作業」に従事する労働者
(法面の吹き付け・ビル外装のクリーニング・高架道路工事等 法令の原則に則り足場等の作業床を確保し作業することが困難な現場での高所作業)
受講者に交付する修了証
ロープ高所作業特別教育(学科のみ)修了証
※本教育では、学科教育のみ行いますので、後日3時間以上の実技を事業場で行ってください。
受講料(消費税込み)
一般(非会員):
7,000円(受講料5,457円・テキスト代1,543円)
当支部会員 :
6,300円(受講料5,000円・テキスト代1,300円)
※会員とは、日本クレーン協会長崎支部に入会(会費納入)の事業場に所属している方
講習内容
1日目 学科
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(1) ロープ高所作業に関する知識
1 時間 -
(2) メインロープに関する知識
1 時間 -
(3) 労働災害の防止に関する知識
1 時間 -
(4) 関係法令
1 時間
開催日程
本年度の開催計画はありません。受講者取りまとめによる開催依頼がある場合は、ご相談ください。