人材開発支援助成金について(建設労働者認定訓練コース)
中小建設事業主がその雇用する建設労働者に(雇用保険の被保険者に限る)技能講習を所定時間内に受けさせた場合、助成金の請求ができます。
登録教習機関が実施する教育を受けさせる場合
計画書の提出は不要になりました。
受講後2カ月以内・・・・申 請
お問い合わせは、長崎労働局 職業安定部職業対策課へ 095-801-0042
書類は、長崎労働局HP-各種助成金からダウンロードできます。
お知らせ
中小建設事業主がその雇用する建設労働者に(雇用保険の被保険者に限る)技能講習を所定時間内に受けさせた場合、助成金の請求ができます。
登録教習機関が実施する教育を受けさせる場合
計画書の提出は不要になりました。
受講後2カ月以内・・・・申 請
お問い合わせは、長崎労働局 職業安定部職業対策課へ 095-801-0042
書類は、長崎労働局HP-各種助成金からダウンロードできます。