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お知らせ

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人材開発支援助成金について(建設労働者認定訓練コース)

人材

中小建設事業主がその雇用する建設労働者に(雇用保険の被保険者に限る)技能講習を所定時間内に受けさせた場合、助成金の請求ができます。

登録教習機関が実施する教育を受けさせる場合

計画書の提出は不要になりました。

受講後2カ月以内・・・・申 請

お問い合わせは、長崎労働局 職業安定部職業対策課へ 095-801-0042

書類は、長崎労働局HP-各種助成金からダウンロードできます。